2014-06-11 第186回国会 参議院 憲法審査会 第8号
憲法の保障する普通選挙には、選挙権の平等原則が当然に内包されるのであって、この原理は政治的事項について判断能力を有するとされる者に対して平等に参政の権利を付与することを求めるものであって、憲法改正の是非について判断能力があるとされた十八歳、十九歳の者に対して国政選挙などでの選挙権を認めないのは、その部分について権利を侵害していることになる、許容できる範囲内の時限的な範囲を超えて、これが長期間継続するということになれば
憲法の保障する普通選挙には、選挙権の平等原則が当然に内包されるのであって、この原理は政治的事項について判断能力を有するとされる者に対して平等に参政の権利を付与することを求めるものであって、憲法改正の是非について判断能力があるとされた十八歳、十九歳の者に対して国政選挙などでの選挙権を認めないのは、その部分について権利を侵害していることになる、許容できる範囲内の時限的な範囲を超えて、これが長期間継続するということになれば
例えば、小澤参考人は、憲法十五条、国民主権原理からすれば、政治的事項について判断能力を有するとされる者に対して平等に参政権を付与することが求められるのであって、この不一致が長期間継続する蓋然性のあるそういう制度は選挙権侵害、選挙権の平等原則侵害になるのではないかという問題を提起されました。
この原理は、政治的事項について判断能力を有するとされる者に対して平等に参政の権利を付与することを求めるものとして解され、それは憲法十五条一項が「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定していることからも導かれると考えられます。
かような裁判を行うとすれば、本件において見るような裁判所の成立は、法律的事項というよりも、むしろ政治的事項、すなわち本質的には政治的な目的にたいして、右のようにして司法的外貌を冠せたものである、という感じを与える こういうことを判決文の中で喝破しているわけですね。
それから、きょうの報道、毎日新聞に出ておりますが、諮問委員会の取り上げる事項として、わがほうとしては、米国側の提案するような経済的、社会的事項ばかりではなく、主席公選や国政参加等の政治的事項についても勧告できるように提案すると伝えられておりますが、そういう方向で努力されるかどうかということをお尋ねいたしたいと思います。
むしろ政治的事項に関しましてはこれは免れざることかと思う。